ご利用案内
ご利用のご案内
開館時間
9時から22時まで
ただし、文化会館の施設及びこれに附属する器具等を利用するものがない場合は、17時まで
休館日
火曜日並びに12月29日~翌年1月3日まで
ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の同法による休日以外の日
ご利用の前に
打合せ
利用の30日前までに舞台スタッフと舞台装置、照明、音響、プログラムなどの打ち合わせをお願いします。
関係官庁への届出
警察、消防、税務署など関係官公庁へ届出が必要な場合は、利用者が手続きをしてください。
広告
ポスター、チラシ、入場券には、主催者及び連絡先を明記してください。
主催者側で準備するもの
催物の看板、舞台装飾品、消耗品等はご用意ください。
利用の申込み
- 申込みは主催者が直接ご来館の上、所定の利用許可申請書より申込んでください。
- 利用許可申請書には、催物の内容、入場料、開演・終演時間などについて、具体的に記入してください。なお、使用時間には、準備や後片付けの時間も含まれます。
受付時間及び期間
9時から17時まで
施設名 | 期間 |
---|---|
大ホール | 利用日の1年前から30日前まで |
第1会議室、研修室、多目的ホール 第2会議室、和室第1・第2 |
利用日の6ヶ月前から3日前まで |
舞台のみ | 利用日の1ヶ月前から7日前まで |
楽屋第1・第2、リハーサル室 | 利用日の1ヶ月前から3日前まで |
※全て受付順となり、抽選はいたしません。
使用許可と使用料
- 使用許可を決定したときは、使用料をお支払いください。使用料のお支払の後、利用許可書をお渡しします。
- 利用当日の超過使用料、冷暖房使用料及び器具使用料等については、当日現金にて精算をお願いいたします。
利用許可の制限
次の場合は使用を許可しません。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
- 施設等を破損若しくは滅失のおそれがあるとき。
- 施設の管理運営上、支障があるとき。
使用料の還付
既納の使用料については還付いたしません。ただし、下記の場合は還付をいたします。
- 災害その他利用者の責めによらない理由により施設等の利用ができなかったとき 使用料の全額
- 利用者が、利用日前3日(大ホールについては利用日前30日)までに利用の変更申請をした場合において、教育委員会が相当の理由があると認めるとき 使用料の全額
- 利用者が、利用日前2月(大ホールについては利用日前6月)までに利用の取下げをした場合のおいて、教育委員会が相当の理由があると認められたとき 使用料の全額
- 利用者が、利用日前2日(大ホールについては利用日前29日)から利用日前日までに利用の変更申請をした場合において、教育委員会が相当の理由があると認めるとき 使用料の半額
- 利用者が、利用日前2月(大ホールについては利用日前6月)に該当する日の翌日から利用日前日(大ホールについては利用日前30日)までに利用の取下げをした場合において、教育委員会が相当の理由があると認めるとき 使用料の半額
利用許可の取消
次の場合は、利用許可を取消します。
- 利用許可条件に違反したとき
- 条例又は規則に違反したとき
- 利用許可を受けた後、利用許可の制限項目に該当する事由が生じたとき
- 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき
- その他教育委員会において特に必要があると認めるとき
利用譲渡等の禁止
利用許可を受けた施設や付属設備を、他人に譲ったり、貸したりすることはできません。
ご利用にあたって
守っていただくこと
- 利用者は必ず利用許可書を携帯してください。
- 利用施設の定員は厳守してください。
- 利用時間は、準備及び後始末の時間を含みます。
- 利用にあたっては、施設内の秩序を保つため、責任者を置いて必要な措置をしてください。
- 所定の場所以外での飲食、喫煙、火気の使用はできません。 施設内外での寄付金品の募集、物品の販売もしくは提供をする時は事前に許可を受けてください。 物品等のお預かりは致しません。また、利用許可時間外に物品の搬入、搬出はできません。
- 案内、もぎり、場内外整理などは、利用者(主催者)で手配してください。
- 事故などの発生にそなえ観客の避難誘導、緊急連絡、救急処理について係員と打合せをし、万一の場合にも万全な対策がとれるよう警備等の人員を手配してください。
- 催物によって、舞台・照明・音響の技術者の増員が必要な場合があります。事前に細部にわたり
係員と打合せをしてください。
火気の使用
- 館内は禁煙となっておりますので、入場者及び舞台関係者にも周知のうえ厳守させてください。
- 火気を必要とする演出は、事前に消防署に届出て承認を受けたあと、会館に書類を提出してください。
楽屋の管理
- 楽屋の出入りについては主催者でチェックしてください。
- 空き部屋にする場合は、盗難防止のため貴重品は携帯いただくか、ロッカーにお入れください。
- 会館は、楽屋等における盗難については責任を負いません。
原状回復
- 施設の利用終了後は、施設及び付属設備などを原状に回復し、係員の点検を受けてください。
- 会館の施錠、付属設備、備品等をき損又は滅失したときは、ただちに会館職員に届出てください。
なお損害については、賠償していただきます。
ゴミについてのお願い
- ゴミ、段ボール、空き缶、空き瓶等は、各自でお持ち帰りください。
- 持ち込まれたお弁当の容器はお持ち帰りください。又は、業者に引き取りを依頼してください。
ご利用までの手順
ご利用になる会場によって申し込み受付等の時間が異なります。
詳細は下記の図をご覧ください。
詳細は下記の図をご覧ください。
大ホール
- 1年前
-
使用申し込み受付開始
・使用料支払い ・許可書発行
- 1ヶ月前
-
使用申し込み受付終了
・事前打ち合わせ(利用者、ホール担当者)
- 当 日
- 追加使用料、冷暖房使用料および器具使用料等の精算
多目的ホール/第1会議室(1階)/研修室/
和室第1、第2/第2会議室(2階)
- 6ヶ月前
-
使用申し込み受付開始
・使用料支払い ・許可書発行
- 3日前
- 使用申し込み受付終了
- 当 日
- 追加使用料、冷暖房使用料および器具使用料等の精算
舞台のみ
- 1ヶ月前
-
使用申し込み受付開始
・使用料支払い ・許可書発行
- 7日前
- 使用申し込み受付終了
- 当 日
- 追加使用料、冷暖房使用料および器具使用料等の精算
楽屋第1、第2/リハーサル室
- 1ヶ月前
-
使用申し込み受付開始
・使用料支払い ・許可書発行
- 3日前
- 使用申し込み受付終了
- 当 日
- 追加使用料、冷暖房使用料および器具使用料等の精算
ご利用料金
使用料
使用料は、基本使用料、超過使用料、加算使用料、冷暖房使用料および器具等の使用料を加えた額です。
1基本使用料
基本使用料は、「基本使用料および冷暖房使用料一覧表」のとおりです。
基本使用料および冷暖房使用料一覧表
2超過使用料
利用時間を超過した場合の超過使用料は、次の表のとおりです。ただし、午前及び午後または夜間の区分を継続して利用する場合の区分間の1時間は、無料とします。
区分 | 1時間当たりの超過使用料 |
---|---|
0時から9時まで | 利用時間の区分「午前」の欄に規定する額の100分の30 |
12時から13時まで | 利用時間の区分「午後」の欄に規定する額の100分の30 |
17時から18時まで | 利用時間の区分「夜間」の欄に規定する額の100分の30 |
22時から0時まで |
3加算使用料
(1) | 入場料を徴収する場合の加算使用料は、入場料(額に段階がある場合は最高の額)に応じ、次のとおりです。 ①入場料が301円以上1,500円未満 基本使用料の1.5倍 ②入場料が1,500円以上 基本使用料の2倍 |
(2) | 営利、営業、宣伝等の目的で使用する場合は、基本使用料の4倍です。 |
4冷暖房使用料
冷暖房使用料は、「基本使用料および冷暖房使用料一覧表」のとおりです。
5器具等の使用料
器具等の使用料は、「付属設備使用料一覧表」のとおりです。
付属設備使用料一覧表
6使用料の免除
障害者(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者)が個人で利用するとき、又は障害者を主体とする団体が利用するときは、使用料を免除することができます。
別途料金
- ホールを使用される場合、舞台技術スタッフ1名を配置しますが、追加スタッフが必要な事業の場合は、追加スタッフの人件費(別途)が必要になります。
- ピアノの調律をされるときは、調律料金(別途)が必要になります。